全国大麻商工業協会 会員規約
第1条 (目的)
本規約は、全国大麻商工業協会(以下「当協会」という。)の会員に対する基本的なルールを定め、CBD業界の秩序と健全なビジネス環境の維持を目的とする。
第2条 (会員資格)
- 入会を希望する個人事業主・法人・団体(以下「申込者」という。)は、本規約に同意し、当協会の定める方法で入会を申請することができる。
- 当協会は、申込者の申請を審査し、承認または拒否する権利を有する。審査基準および審査結果については非公開とする。
- 当協会が申込者からの申請を10営業日以内に回答しない場合、申請は拒絶されたものとみなす。
第3条 (会員の義務)
- 当協会の理事会が指定する、保健衛生上の危害が考えられるカンナビノイドの取り扱いを禁止する。これらの成分の製造、販売、流通に関わる行為が発覚した場合、除名処分を行う。当協会が必要と判断した場合、事実関係について調査を行うことができ、会員はこれに協力する義務を負う。
- 会員は、CBDからTHCその他の保健衛生上の危害が考えられるカンナビノイドを製造しないこと。該当行為が発覚した場合、除名処分を行う。当協会が必要と判断した場合、事実関係について調査を行うことができ、会員はこれに協力する義務を負う。
- 会員は、薬機法および関連する法令を遵守する義務を負う。違反が発覚した場合、当協会は警告、指導、または除名処分を行う。
- 会員は、嗜好目的ととられる広告表現を行わないこと。違反が発覚した場合、当協会は警告、指導、または除名処分を行う。
第4条 (倫理規範)
- 会員は高い倫理基準を持ち、健全なビジネス慣行を遵守する義務を負う。
- 会員は、消費者や取引先からの苦情に対して誠実に対応すること。
第5条 (情報管理)
会員は、当協会から提供される情報および他の会員に関する情報を適切に管理し、第三者に漏洩しないこと。
第6条 (反社会的勢力の排除)
- 会員および申込者は、自らおよびその代表者、役員、実質的経営支配者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員等)に該当しないことを表明し、確約する。
- 当協会が必要と判断した場合、反社会的勢力との関係について調査を行うことができ、会員および申込者はこれに協力する義務を負う。
- 会員が第1項または第2項に違反していることが発覚した場合、当協会は会員を直ちに除名する権利を有する。
第7条 (除名および契約解除)
- 会員が本規約に違反した場合、当協会は催告その他の手続を要することなく、直ちに除名処分を行う事が出来る。
- 除名された会員は、当協会および他の会員との取引におけるすべての債務について、期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済する義務を負う。
第8条 (会費および支払い)
- 会員は、当協会が定める入会金および会費を所定の期限までに支払う義務を負う。
・入会金:個人会員は無料、法人は20,000円とする。
・年会費:法人は50,000円、個人は10,000円とする。
- 会費の支払いが遅延した場合、当協会は会員の資格を停止または除名することができる。
第9条 (会員資格の終了)
- 会員資格は、会員が退会を申し出た日付または除名が決定された日付をもって終了する。
- 会員資格の終了に伴い、会員は当協会からの情報提供およびその他の特典を受ける権利を失う。
第10条 (会員同士のトラブルおよび賠償責任)
- 会員同士の取引や関係において損害が発生した場合、当協会はその賠償責任を負わないものとする。
- 会員間でトラブルが発生した場合、当協会は必要に応じて調停や仲裁を行うことができる。ただし、当協会はその結果に対する責任を負わない。
- 違反行為による除名により、除名された会員が損害を被った場合でも、他の会員はその損害に対する賠償責任を負わないものとする。
- 会員間の紛争については、当事者同士で誠実に協議し、解決を図るものとする。協議が成立しない場合は、法的手続きに移行することができる。
第11条 (その他)
- 本規約の変更は、当協会の決定により行うことができる。変更が行われた場合、会員に対して事前に通知するものとする。
- 本規約に定めのない事項については、法令および一般の商慣習に従うものとする。